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MARUEI CARD電子マネー 並びに マルエイ商品券 の利用者保護について

 

資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:

 ・金銭による供託


無権限取引*により発生した損失の補償等の対応方針
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

・お客様がMARUEI CARDの紛失・盗難、その他の事由によりMARUEI CARD電子マネー残高が消失した場合、または第三者により不正利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。

・マルエイ商品券は、盗難、紛失等により第三者に利用された場合、当社はその責任を負わないものとします。

 

(2022.11.16追記)

 

【ご相談窓口】
MARUEI CARD電子マネー及びマルエイ商品券に関するお問合せ、ご相談等は、下記までご連絡ください。

<お問合せ先> 

株式会社マルエイ

〒865-0052 熊本県玉名市松木11番3

TEL:0968-71-0072 (10:00~17:00 日祝除く)